・東京地判平成12年7月18日判時1729号116頁  リズシャメル輸入代理店不正競争事件。  原告(ルシアン)はフランスの婦人用下着メーカー(リズシャメル社)の輸入代理店で あったところ、リズシャメル社は、原告との代理店契約を解消して、あらたに被告(株式 会社リバコ)を輸入代理店に指定したのに対して、原告は不正競争防止法2条1項2号ま たは不法行為による営業侵害を理由として差止めを認めた事件である。判決は、原告の請 求をいずれも棄却した。