・東京高判平成12年8月10日判時1730号128頁  ルイ・ヴィトン「エピ・ライン」商標事件。  原告(ルイ・ヴィトン・マルチエ)は、「エピ・ライン」と称する商品シリーズの皮革 に使用している青色の横縞の模様を、図形標章として正方形の枠内に描いた商標について の商標登録出願が拒絶査定されたのち、原告による不服審判請求も@商標法3条1項3号 に該当する、A同条2項にもとづく登録も認められないとして、不成立の審決を下したと ころ、本判決は、本願商標は、商品の地模様として普通に使用されている形状および色彩 とあきらかに異なった特殊性を有しているとはいいがたく、地模様の形態をこえて、それ 自体で自他商品識別機能を一般的に果たし得るような特徴的な形態を備えていることを肯 定することは困難であるとして、@については原審決を維持する一方、本願商標はその指 定商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することが できるものとなったことを肯定することができるとして、Aについては原審決を取り消し た。