・大阪高判平成12年8月25日  「菊正宗」事件:控訴審。  本件は、控訴人(一審被告:金盃酒造株式会社)の標章使用行為等が、@被控訴人(一 審原告:菊正宗酒造株式会社)の有する複数の商標権を侵害し、Aもしくは控訴人がその 地位を承継した亡高田三郎と、被告訴人との間の和解(和解契約もしくは訴訟上の和解) の合意に違反し、Bまたは不正競争防止法2条1項1号、2号に該当するものであるとし て、被控訴人が、控訴人の右標章使用行為等の差止めを請求した事案である。本判決は、 被控訴人の請求を認容した原審判決を維持し控訴棄却した。 (第一審:神戸地判平成11年7月23日、上告審:最判平成13年1月23日)