・大阪高判平成12年8月25日  アジャストボルト事件:控訴審。  本件は、控訴人(一審原告:株式会社大和螺子)が、原告の製造、販売しているアジャ ストボルトおよび脚止め金具の形態は、原告の商品表示として周知であるところ、被控訴 人(一審被告:サン・ファスナー部品株式会社)の製造、販売しているアジャストボルト および脚止め金具は、原告の同商品と同一または類似の形態を有し、誤認混同が生じてい るから、被告が被告の同商品を製造、販売することは、不正競争防止法2条1項1号所定 の不正競争に該当するとして、被告に対し、同法3条にもとづき、被告商品の製造、販売 の差止め(同条1項)および被告商品の廃棄(同条2項)を求めるとともに、同法4条に もとづき損害賠償を求めた事案である。本判決は、「原告商品の形態自体、他の商品と識 別できるだけの個性的な特徴を示しているとはいえず、商品表示性を有しているとは認め られない」として、原判決を維持して控訴棄却した。 ■争 点 1 原告商品の形態は周知な商品表示か(争点1) 2 類似性及び誤認混同のおそれ(争点2) 3 損害の額(争点3) 裁判長裁判官 鳥越健治    裁判官 若林 諒    裁判官 山田陽三