・東京地判平成12年8月29日  「ダリの世界」展カタログU事件:第一審  原告(デマート・プロ・アルト ベー・ヴイ)は、本件契約によりダリの作品の著作権 をすべて譲り受けたと主張して、北九州市立美術館において開催された「シュルレアリス ムの巨匠展」と題する展覧会で被告株式会社印象社によって印刷製本された本件書籍が販 売されたことについて、被告ら(北九州市、株式会社印象社)に対し、著作権等に基づい て、(1)本件書籍における本件絵画の複製、(2)本件書籍における対象絵画の著作権表示及 び(3)本件書籍の頒布の各差止め並びに本件書籍の廃棄を求めるとともに、右(1)ないし(3) の行為が著作権侵害に当たるなどとして、損害賠償及び謝罪文の交付を求める事案である。 判決は、著作権侵害を認めて、本件書籍の廃棄、頒布等差止め、および損害賠償の各請求 を認容した。 (控訴審:東京高判平成15年5月28日) ■争 点 1 対象絵画(本件絵画)の著作権者は誰か、原告は、被告らに対して、対象絵画(本件 絵画)の著作権を行使することができるか 2 被告らの故意・過失の有無等 3 損害の額等