・東京高判平成12年8月29日判時1737号124頁  「シャディ」事件  原告(シャディ株式会社)は、「シャディ」の標章を使用してカタログ通信販売業を 営む会社であるところ、同標章について商標登録出願をしたが拒絶査定を受け、不服審 判請求も認められなかったため本件審決取消し請求に及んだ。  本判決は、「商標法にいう『役務』とは、他人のためにする労務又は便益であって、 付随的でなく独立して市場において取引の対象とナリ得るものと解すべきであり、他方 で、例えば、商品の譲渡に伴い、付随的に行われるサービスは、それが、それ自体のみ に着目すれば、他人のためにする労務又は便益に当たるとしても、市場において独立し た取引の対象となっていると認められない限り、商標法にいう『役務』には該当しない ものと解するのが相当である」としたうえで、『原告の本件カタログによるサービス業 務は、商品の売買に伴い、付随的に行われる労務又は便益にすぎず、商標法にいう『役 務』に該当しないものというべきである」として、本件請求を棄却した。