・東京高判平成12年8月30日  「名作アニメシリーズ」事件:控訴審。  控訴人が、原判決の本訴請求認容額(主文第一項の金額)どおりの弁済の受領を拒絶し たこと、および被控訴人が原判決言い渡しの後、控訴人に対し、原判決の認容額を供託し たことは当事者に争いがなく、判決は、原審における被控訴人(附帯控訴人:株式会社永 岡書店)の敗訴部分を取り消したうえで、控訴人(附帯被控訴人:S.H.)による控訴 を棄却した。すなわち判決は、「原判決中、本訴請求を棄却した部分は相当であるから本 件控訴を棄却することとし、控訴人の本訴請求に係る債務不履行に基づく損害賠償請求権 は、被控訴人の前記弁済供託により消滅したものというべきであって、原判決中、本訴請 求を認容した部分(主文第一項)は、結果的に不当であるからこれを取り消して、右部分 に係る控訴人の本訴請求を棄却することとし、また、控訴人の当審における請求である、 不法行為に基づく損害賠償請求(損害について著作権法113条3号を根拠とする点も含 む。)は、理由がないから棄却する」と述べた。 (第一審:東京地判平成12年1月20日)