・東京地判平成12年9月27日判時1735号122頁  「連続壁体の造成工法」特許事件。  本件は、被告(株式会社奥村組)がビルの新築工事を請け負い、補助参加人(ヒロセ 株式会社)が実施した基礎工事に関連する工法が、原告(株式会社イケハタ)の有する 「連続壁体の造成工法」に関する特許権を侵害するとして、原告が、被告に対して、被 告工法の使用の差止め等及び損害賠償を求めた事案である。判決は、本件特許に無効理 由のあることがあきらかであるとし、また被告工法は本件発明の技術的範囲に属さない として、原告の請求を棄却した。