・東京地判平成12年9月28日コピライト477号52頁  「戦後日本経済の50年」共同著作物事件  原告と被告が経済雑誌において連名で連載した著作物をまとめた書籍『戦後日本経済の 50年』について、判決は、共同著作物であるとしたうえで、被告が原告に対して増刷お よび韓国語版への同意を拒む正当な理由(著作権法65条3項)があると認め、原告の請 求を棄却した。 ■評釈等 大井法子・コピライト477号52頁(2001年)