・大阪地判平成12年10月24日  「スーパーカラージャンボ」カレンダー事件。  原告(株式会社島商会)は、従来から、「SUPER COLOR JUMBO(スー パーカラージャンボ)」という商品名のカレンダーを製造、販売し、ていたところ、被告 (株式会社青葉堂印刷)は、従前は原告商品を購入、販売していたが、平成八年には一九 九七年版の「SUPER COLOR JUMBO(スーパーカラージャンボ)」という 商品名のカレンダーを、平成九年には一九九八年版の同商品名のカレンダーを製造、販売 したので、原告は被告に対して、被告商品は原告商品の形態を模倣したものであるから、 被告が右各年版の被告商品を販売する行為は、不正競争防止法2条1項3号に定める不正 競争行為に該当するとして、右各年版の被告商品の販売により原告が被った損害の賠償を 請求した事案である。  判決は、「九七年ないし九九年版原告商品の表紙については、被告が類例として提出す る乙20ないし26のほか一般的に見てもありふれたものということはできない。また、九七 年ないし九九年版原告商品は、商品名に「スーパー…ジャンボ」とあるとおり、縦七六〇 o×横五一五oという寸法(B2版)からなり、このような大きさの点においてもありふ れた形態であるとはいえない。以上からすると、九七年ないし九九年版原告商品の形態は、 全体として『通常有する形態』からなるとはいえない」などとして、逸失利益相当額およ び弁護士費用の損害請求を認容した。 ■争 点 1 九七ないし九九年版原告商品の形態は、同種の商品が通常有する形態か。 2 九七ないし九九年版原告商品の形態は、最初に販売された日から三年を経過したもの か。 3 九七ないし九九年版被告商品の形態は、九七ないし九九年版原告商品の形態を模倣し たものか。 4 原告の損害額