・東京高判平成12年10月25日判時1743号126頁  「紅豆杉」事件。  「紅豆杉」の文字からなり、指定商品を「茶」等とする商標が、商標法3条1項3号 および4条1項16号に該当しないとして、拒絶査定に対する不服審判の請求を不成立 とした審決を取り消した。