・最判平成12年11月9日  「キング・クリムゾン」事件:上告審。  最高裁第一小法廷(町田顕裁判長)は、上告理由に当たらないとして上告人(原告・被 控訴人)の上告を棄却。 (第一審:東京地判平成10年1月21日、控訴審:東京高判平成11年2月24日)