・大阪地判平成12年11月14日  「カラオケルームサザン」事件。  本件は、音楽著作権の管理等を目的とする原告(社団法人日本音楽著作権協会)が、被 告ら(ミナミ商事株式会社、個人ら)に対し、被告らが経営するカラオケ歌唱室「カラオ ケルームサザン」等において、原告の許諾を得ることなく、カラオケ関連機器を使って原 告の管理する音楽著作物を再生して客に歌唱させる営業を行い、右著作権を侵害したとし て、損害賠償等を請求した事案である。判決は、原告の請求を認容して損害賠償を命じた。 ■争 点 1 被告らは、本件各店舗におけるカラオケ無断使用の責任を負うか。 2 損害の額