・東京地判平成12年12月26日  カラオケボックス事件。  第一事件及び第三事件は、カラオケボックスを経営している者又は経営していた者合計 二六名が、音楽著作物についての著作権を管理する団体である被告協会(社団法人日本音 楽著作権協会)に対し、その著作権の管理に係る音楽著作物の使用について、使用料相当 額の不法行為に基づく損害賠償債務ないし不当利得返還債務の不存在確認を求めている事 案である。第二事件及び第四事件ないし第一二事件は、第一事件及び第三事件についての 反訴として、被告協会がカラオケボックスの経営者合計二九名(ただし、一部の者は、自 らが店舗経営者であることについて争っている。)に対し、右各店舗においてカラオケ装 置を使用して音楽著作物を再生し、客に歌唱させることについて、その管理に係る著作権 の侵害を理由として、カラオケ装置による再生等の方法による本件著作物の使用の差止め 及びカラオケ装置の撤去を求める(ただし、一八名に対する請求)とともに、使用料相当 額の損害賠償又は不当利得返還を求め(損害賠償請求と不当利得返還請求とは、選択的請 求である。)、また、右二九名のうちカラオケボックスを経営していた有限会社二社の各 取締役であった者二名(反訴被告原田栄治及び反訴被告鈴木)に対しては、右二社と共同 でカラオケボックスを経営していたという主張と併せて、有限会社法三〇条の三第一項に 基づき、右二社が支払うべき金員につき連帯支払を求めている事案である。  判決は、原告らに対する被告(社団法人日本音楽著作権協会)の反訴請求である差止め および損害賠償を認容した。