・東京地判平成13年1月23日  「ふぃーるどわーく多摩」事件  本件は、原告(篠原由美)が、被告(株式会社のんぶる舎、中村吉且 )らに対して、 原告の著作物である書籍「ふぃーるどわーく多摩」(新選組に関する史実や歴史人物に関 する記述に自己の感想を付して、多摩地方の史跡・資料館等巡りという点を通して従前の ガイドブックには紹介されていなかった史跡も含めて紹介したもの)及び原稿について、 被告らが無断でその一部を複製し、被告らが発行(被告中村吉且が発行人、被告株式会社 のんぶる舎が発行所として発行)する書籍「土方歳三の歩いた道―多摩に生まれ多摩に帰 る」中に使用したと主張して、著作権(複製権)及び著作者人格権(氏名表示権及び同一 性保持権)侵害を理由とする損害賠償等を求めている事案である。  判決は、「被告書籍中の対照表に掲記の部分は、前記1(三)(2)、(3)で創作性が認めら れないとした部分を除き、同表の原告著作物一の該当部分の本質的特徴を感得しうる程度 に、これと同一性を有するものであるから、その複製ということができる」とし、また 「前記二認定のとおり、被告らは、原告著作物一を、無断で複製して被告書籍を発行し、 被告らの著作物のように表示したものであるから、原告の氏名表示権を侵害したものであ るうえ、原告著作物一を被告書籍に取り込んで、改変を加えて発行したものであるから、 原告の同一性保持権をも侵害したものであるということができる」としたうえで、差止お よび損害賠償請求(財産権損害は著作権法114条1項により算定)を認容した。その際 には、著作権法112条2項にもとづき、「被告書籍の印刷、製本、販売及び頒布の禁止 並びに被告書籍の廃棄はもちろん、訴外株式会社地方・小出版流通センター……から回収 して廃棄すること、被告書籍の半製品及びその印刷の用に供した原版フィルムの廃棄、そ の原稿の電磁的記録が入力されているMOディスクその他の記録媒体から右記録を消去す ることは、いずれも、同項所定の侵害の停止又は予防に必要な措置と解されるから、これ らを求める原告の請求は、いずれも理由がある」とした。謝罪広告の必要性については否 定した。 ■争 点 1 被告らによる原告著作物の著作権(複製権)侵害の有無 2 被告らによる著作者人格権(氏名表示権及び同一性保持権)侵害の有無 3 原告の差止請求の可否及びその具体的内容 4 原告の損害賠償請求の可否及び損害額 5 原告の謝罪広告請求の可否