・東京高判平成13年1月30日  「Softwatch」商標事件:控訴審。  被控訴人(デマート・プロ・アルト ベー・ヴィ)は、その有する本件商標権(一)、(二) に基づき、本件標章(一)(「Dali」の筆記体の署名ロゴ)が付されている本件時計並びに 本件標章(一)又は本件標章(二)が付されている本件容器を輸入し、日本国内において販売 していた控訴人(株式会社ヨシダ興業)に対し、その差止め等を請求した。  原判決は、本件標章(一)は本件商標(一)に類似すると認定し、控訴人は、本件時計及び 本件容器を譲渡するなどするおそれがあると認め、先使用権を有するとの控訴人の主張は 理由がなく、被控訴人の請求が権利の濫用であるとも認められないと判断して、輸入する ことの差止めを除く被控訴人の差止請求及び廃棄請求を認容した。  判決は、控訴人が被控訴人から当時有していた商標権にもとづく警告を受けて使用を中 止していた事実を認定したうえで、「本件商標(一)の出願日である平成8年2月13日に おいては、本件標章(一)を使用していたものとは認められず、この出願日当時本件商標(一) の指定商品について商標の使用を継続して使用していたものと認めることはできない。こ の点において、控訴人主張に係る先使用権は、その要件を欠くものといわなければならな い」として、控訴を棄却した。 (第一審:東京高判平成11年12月21日)