・東京地判平成13年1月30日  「¥enむすび」特許事件。  本件は、カード発行システムについて特許権を有する原告(株式会社日本ティーエムア イ)が、被告(株式会社武富士)に対し、被告が使用する「¥enむすび」なる無人契約 受付機を用いた「¥en Card」等のカード発行システムが、原告の特許発明の特許 請求の範囲に記載された構成要件を文言上充足するか、又はこれと均等であることを理由 に、その技術的範囲に属すると主張して、特許権に基づき使用行為の差止め及び損害賠償 を求めている事案である。  判決は、「被告システムは、本件特許発明の特許請求の範囲に記載された要件を文言上 充足するということはできない」とし、また均等については、「構成要件c及びdのうち、 本件相違部分は、これを他の構成に置き換えれば、全体として本件特許発明の技術的思想 と別個のものと評価されるものというべきであるから、右相違部分は本件特許発明の本質 的部分に当たるといわなければならない」として、被告システムは、本件特許発明と均等 であるとは認められないとして、原告の請求を棄却した。