・東京地判平成13年1月30日判時1742号128頁  ショルダーバッグ不正競争事件:第一審。  本件は、原告が被告らに対し、被告らが輸入、販売している別紙被告商品目録(一)及び (二)記載の小型ショルダーバッグの形態が、原告の販売している別紙原告商品目録記載の 小型ショルダーバッグの形態を模倣したもので、被告らの行為は不正競争防止法2条1項 3号に定める不正競争行為に該当すると主張して、その輸入、譲渡又は引渡しの差止め及 び損害賠償の支払を求めた事案である。  判決は、「、原告は、資金と労力を投下して原告商品を開発、商品化して市場に置いた 者であると認められる」としたうえで、「原告商品と被告商品の形態は実質的に同一とい える程に酷似しているということができる」、「原告商品は、……取引に当たっては、ジ ッパー等を開いて確認するなどして、内部の形状にも着目して取引されるものと推認され るから、内部の形状についても、商品の形態に当たるというべきである」、「被告商品は、 原告商品の形態を模倣したものと認められる」として、差止および損賠賠償請求を認容し た。 (控訴審:東京高判平成13年9月26日) ■争 点 1 原告が、原告商品に関して、不正競争防止法二条一項三号所定の不正競争行為につい て、差止め又は損害賠償を請求し得るか。 2 被告商品の形態が、原告商品の形態を模倣したものであるか。 3 原告商品の形態は、同種の商品が通常有する形態であるか。 4 損害の発生及び額