・東京地判平成13年1月31日  特許を受ける権利確認事件。  原告は、別紙目録記載の発明(乳癌等で乳房を切除した女性が補整用に用いるブラジャ ー)の発明者であると主張して、本件発明に関する特許出願手続において特許出願人又は 発明者となった被告らに対し、特許を受ける権利を有することの確認を求めた。  判決は、「原告が制作し被告らに送付した本件試作品に示された発明は、本件発明と同 一であり、本件特許出願は、これに基づいて行われたことが明らかである。他方、被告ら において、本件依頼に先立って本件発明を完成していたことを認めることはできないのみ ならず、本件依頼に際して、被告らが原告に対して、本件発明の技術的構成を具体的に開 示ないし示唆したことを認めることもできない。そうすると、原告は、本件発明をしたの であるから、その特許を受ける権利を取得したことになる」としながらも、被告会社が本 件特許出願をしたこと等の事実を認定したうえ、「本件発明についての特許を受ける権利 は、遅くとも、特許権の設定登録がされた同年三月二四日に消滅したものと解される。し たがって、これとともに、本件発明に関する特許を受ける権利についての確認を求める利 益も消滅したと解するのが相当である」として請求を却下した。