・東京地判平成13年2月27日  総合資格学院事件。  原告(株式会社総合資格)は、総合資格学院の名称で、主に、一級建築士、二級建築士 及び宅地建物取引主任者の資格試験のゼミナール及びそれに関連する出版を行っている株 式会社である。被告(株式会社建築資料研究社)は、日建学院の名称で、一級建築士、二 級建築士、宅地建物取引主任者等の資格試験のゼミナール及びそれに関連する出版を行っ ている株式会社である。被告は、二級建築士試験の願書提出会場の出入口付近において、 「最近、学科と製図をセットにしての契約を売りにしている講習屋が出ています。各地で トラブル多発!」などと記載された横書きのビラを、被告のパンフレット、問題集等とと もに、右願書の提出者に配布した。本件は、原告が、本件ビラの配布は、不正競争防止法 2条1項13号に定める不正競争行為又は不法行為に当たると主張して、右配布による損 害の賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案である。  判決は、「被告による本件ビラの配布行為は、不正競争防止法2条1項13号所定の不 正競争行為に該当し、それによって、原告は、営業上の信用を害されたものと認められる」 などとして損害賠償請求を認容した。 ■争 点 1 本件ビラの記載内容が「他人の営業上の信用を害する虚偽事実」に当たるか 2 本件ビラの記載内容が原告の名誉、信用を毀損し、本件ビラの配布が不法行為に当たる か 3 違法性阻却事由の有無 4 損害の発生及び額