・東京地判平成13年2月28日  RKO映画著作権契約事件:第一審  原告(有限会社ユタカインダストリー)は、映画著作物(目録一ないし三六記載)に係 る著作権を取得したところ、被告らが本件映画著作物に係るビデオグラムの販売、テレビ 番組の放映等を行い、原告の右著作権および営業権を侵害したと主張して、被告ら(株式 会社ソニー・ミュージックエンタテインメント、日本ビクター株式会社、日本コロムビア 株式会社など多数)に対し、損害賠償を求めた事案。  判決は、「原告は、日本国内においてビデオテープを用いてテレビ放送する権利及び家 庭用ビデオカセットを頒布する権利を取得していない」として請求を棄却した。 (控訴審:東京高判平成15年3月31日) ■判決文  すなわち、@五五年契約において、破産会社の前身であるC&CはRKOから、本件映 画著作物に関して権利を付与(ライセンスないし使用許諾)されたが、その権利範囲は、 一六ミリ又は三五ミリフィルムという媒体を使用した劇場上映権等に限定され、日本国内 においてビデオテープを用いてテレビ放送する権利及び家庭用ビデオカセットを頒布する 権利は含まれていなかった。A六二年契約及び六六年契約により、インダストリーズ社 (C&Cの後身)は、オリエント社に対して、一定の権利を付与(サブライセンス、再使 用許諾)したが、右権利の範囲は、五五年契約においてC&Cが取得した権利の範囲に限 定されていた。B本件破産手続の経緯に照らすならば、本件バンクラプシー・セールは、 五五年契約により破産会社(C&C)がRKOからライセンスを受け、六二年契約により 破産会社(インダストリーズ社の後身)がオリエント社にサブライセンス(修正により期 間の制限ないものとなった。)したという契約上の権利関係を、破産管財人が、原告に対 して譲渡したものと解することができる。Cしたがって、原告は、日本国内においてビデ オテープを用いてテレビ放送する権利及び家庭用ビデオカセットを頒布する権利を取得し ていない。