・名古屋高判平成13年3月8日判タ1071号294頁  「ギャロップレーサー」事件:控訴審  控訴棄却。  ただ、控訴審判決は、パブリシティ権を認める馬の範囲について、原審判決が認めた 「G1レースに出走したことがある」という基準から、「G1レースで優勝したことがあ る」という基準に変更し、そのかぎりで損害賠償請求を認定した。 (第一審:名古屋地判平成12年1月19日、上告審:最判平成16年2月13日) ■判決文  「5 以上のとおり、本件競走馬のうち、別紙一覧表の「優勝」欄に○の記載のある 馬はG1レースに出走して優勝したことがあり、その名称に顧客吸引力があるというこ とができるが、その余の馬の名称には顧客吸引力があるということはできない。したが って、右G1レースに出走して優勝したことがある競走馬は顧客吸引力を有するものと して、その名称を無断で使用したときにはパブリシティ権の侵害となるというべきであ る。」