・東京地決平成13年6月13日  サイボウズ事件。  債権者(サイボウズ)の製造販売するウェブ・グループウエア「サイボウズOffice」シ リーズの画面表示の著作物性を認めたうえで、債務者(ネオジャパン)の製造頒布するソ フトウエア「アイ・オフィス」製品のうち「アイ・オフィス2.43」がこれに類似するとし て、そのかぎりで著作権侵害にもとづく仮処分請求を認めた。