・東京地判平成13年6月15日  永谷園ふりかけ事件。  原告(株式会社永谷園)は、品名「ふりかけ」について、「納豆さまさま」、「塩鮭 さまさま」、「おかかさまさま」、「梅干しさまさま」、「玉子さまさま」の各商品を 「ふりかけさまさまシリーズ」というシリーズ名で製造販売しているところ、被告(浦 島海苔株式会社)に対し、需要者に広く知られている原告パッケージと類似したデザイ ンを被告パッケージに使用する被告の行為は、需要者に被告商品を原告商品と誤認させ 出所の混同を生じせしめるおそれがある行為であり、不正競争防止法2条1項1号の不 正競争行為に該当すると主張して、被告パッケージの使用の差止めおよび上記行為によ る損害の賠償等を求めた事案である。  判決は、「被告パッケージは、全体として、原告パッケージと類似しているとは認め られない」として原告の請求を棄却した。