・東京地判平成13年6月27日  ケーブル再送信事件:第一審。  原告(協同組合日本脚本家連盟)と被告(周南ケーブルサービス株式会社)は、原告が コントロールを及ぼし得る範囲に属する著作物を使用して制作されたテレビ放送番組をケ ーブルによって変更を加えないで同時再送信することを許諾する契約を締結したところ、 被告がその支払いに応じないとして、支払い請求をした事案である。  判決は、原告の請求を認容した。 (控訴審:東京地判平成13年11月29日)