・東京高判平成13年7月18日  カラオケボックス事件:控訴審。  本件は、音楽著作物についての著作権を管理する団体である被控訴人(第1審反訴原 告)が、反訴請求として、(1) いわゆるカラオケボックスの営業をしていた控訴人(第 1審反訴被告)有限会社ベルショウ(以下「控訴人会社」という。)に対し、控訴人会 社がカラオケボックス店舗においてカラオケ装置を使用して音楽著作物を再生(演奏・ 上映)し、客に歌唱させたことが、被控訴人の管理に係る著作権の侵害に当たるとして、 使用料相当額の損害賠償又は不当利得返還を求める(損害賠償請求と不当利得返還請求 とは選択的併合に係る請求である。)とともに、(2) 控訴人(第1審反訴被告)A(以 下「控訴人A」という。)に対し、同人が、控訴人会社による営業の開始前にカラオケ ボックスの営業をして、上記と同様の著作権侵害をしたとして、また、控訴人会社の営 業開始後の上記著作権侵害につき、控訴人Aが控訴人会社と共同して上記カラオケボッ クスの営業をし、そうでないとしても、控訴人会社の取締役として有限会社法30条の 3第1項所定の責任を負うとして、使用料相当額の損害賠償又は不当利得返還を求める (損害賠償請求と不当利得返還請求とは選択的併合に係る請求であり、控訴人会社の経 営開始後は控訴人会社との連帯支払いを求めるものである。)事案である。  判決は、損害額について一部原審判決を変更した。