・大阪高判平成13年7月31日  「無洗米」事件:控訴審。  控訴人は、あらかじめ洗米し糠分等を除去して消費者が米を洗う必要がないように加 工した無洗米に関する営業秘密を有しているところ、破産者株式会社躍進機械製作所 (以下「破産会社」という。)の代表取締役被控訴人Bが上記営業秘密を知得して破産 会社に不正に開示し、破産会社が不正開示行為であることを知りながら上記営業秘密を 取得し使用して無洗米製造装置(イ号装置)を製造販売したと主張して、不正競争防止 法4条、民法44条、709条、710条にもとづき、被控訴人破産会社破産管財人に 対し、破産債権として上記損害のうち届出債権2900万円を有することの確定を求め、 被控訴人Bに対し、上記損害のうち2900万円および遅延損害金の支払いを求めた事 案である。  判決は、「……上記公開特許公報や実用新案公報等を見た当業者にとって容易に理解、 実施し得る内容であるということができ、非公知であったということはできない」など としたうえで、控訴人主張の事実は、「平成3年6月15日の時点や平成4年3月の時 点において、非公知・秘密であったとは認められず、不法行為とならない」として原告 の請求を棄却した原審を維持して、控訴を棄却した。