・東京地判平成13年8月28日  パチスロ風説告知事件:第一審  原告(日本電動式遊技機特許株式会社)は、パチンコ型スロットマシン業界において、 特許権等の工業所有権及び著作権を保有する者から再実施許諾権付きで実施許諾を得て、 同業界の製造業者に対して有償で再実施許諾して、その実施料を特許権者等に還元する ことを業とする会社であり、同業界において、一般的に「日電特許」と略称されている。  本件は、原告が、パチスロ機業界の1社である被告会社(アルゼ株式会社)の代表者 である被告個人が、記者会見で原告の業務を詐欺呼ばわりして誹謗中傷する発言をし、 かつ、被告らが雑誌社をして原告を誹謗中傷する内容の記事を掲載させたと主張して、 被告らに対して、不正競争防止法2条1項13号の不正競争行為を理由として、虚偽の 風説の告知・流布の差止め、謝罪広告、慰謝料の支払を求めているものである。  判決は、被告個人が本件記者会見においておこなった発言の一部について、被告らに よる不正競争防止法2条1項13号所定の不正競争行為と認めるのが相当であるとして、 200万円の損害賠償請求を認容した。 (控訴審:東京高判平成14年6月26日)