・東京地判平成13年9月6日  「寿司百花」事件。  原告は、「寿司百花」なる名称の宅配鮨のフランチャイズ・チェーンを主宰する株式 会社である。本件は、原告が、山梨県内で宅配鮨店「玄輝寿し」(竜王店、甲府店)を 経営する被告に対し、@被告の商品である宅配鮨は、原告の商品である宅配鮨の形態を 模倣したものであり、不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為であると主張し て、損害賠償を求めるとともに、A被告の営業形態は、原告のそれを完全に模倣してお り、自由競争の枠を越えた悪質・違法な模倣商法であると主張して、民法709条にも とづき損害賠償を求めた事案である。  判決は、「原告商品の形態は、同種の商品が通常有する形態というべきであるから、 不正競争防止法による保護の対象外というべきであり、被告商品の形態において原告商 品の形態と共通する点があるとしても、被告の行為をもって不正競争行為ということは できない」などとして請求を棄却した。