・名古屋高金沢支判平成13年9月10日  「jaccs.co.jp」不正競争事件:控訴審。  原審は、被控訴人の請求をすべて認容したため、これを不服とする控訴人(原審被告) が本件控訴に及んだ。これに対し、被控訴人は、上記ドメイン名をホームページのアド レスとしてのみならずメールアドレスとしても使用することの禁止を求めるために、控 訴人による社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)平成 10年5月26日受付の登録ドメイン名「jaccs.co.jp」の使用の差止めを求める附帯控 訴をした。  判決は、控訴人の控訴を棄却しつつも、被控訴人の付帯控訴を認容して、主文2を下 記のように改めた。 「2 控訴人は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター平成10年5 月26日受付の登録ドメイン名「jaccs.co.jp」を使用してはならない。」 (第一審:富山地判平成12年12月6日)