・最決平成13年10月25日  「ういろう」商標事件:上告審。  原告「ういろう」(神奈川県小田原市)が、被告「青柳ういろう」(名古屋市)の商 標に「ういろう」からなるの名称の使用を認めた特許庁の審決に対して取消請求をした が、東京高裁は、原告の外郎(ういろう)家の姓に由来する「ういろう」として固有名 詞であったが、時代とともに普通名詞になったとしてこれを棄却したところ、本判決は これを支持して、原告の上告を棄却する決定をした。