・東京地判平成13年12月27日  バイアグラ顧客名簿事件。  本件は、栄養補助食品の販売等を業とする株式会社である原告(日本アート株式会 社)が、米国製バイアグラの個人輸入代行方式による販売に関して、医師である被告 に対し、被告は原告の営業秘密である顧客名簿を不正に流用しており、この行為は不 正競争防止法2条1項7号所定の不正競争行為に該当すると主張して、同法4条に基 づき損害賠償を求めている事案である。  判決は、「被告の有する情報は、被告が診断をした患者についての情報であり、こ れをもって、原告の保有する営業秘密に属するものということはできない」などとし て、原告の請求を棄却した。