・東京高判平成14年1月30日  「井深大とソニースピリッツ」事件:控訴審。  本件は、被控訴人Bが執筆し、同株式会社日本経済新聞社が出版している「Cとソ ニースピリッツ」との題号の書籍(被控訴人書籍)中の「エピローグ」部分は、控訴 人の執筆に係る「夕刊フジ」の連載記事「デジタル・ドリーム・キッズ/ソニー燃ゆ」 中の第65回「天才を送った日」との題号の掲載記事(控訴人著作物)を複製又は翻 案したものに当たり、被控訴人書籍の発行、販売及び頒布は、控訴人の著作権(複製 権、翻案権)及び著作者人格権(氏名表示権、同一性保持権)を侵害するものである として(翻案権侵害は当審で追加した予備的主張)、控訴人が、被控訴人らに対し、 被控訴人書籍の出版の差止め及び損害賠償を求めている事案であり、控訴人の請求を いずれも棄却した第1審判決に対し、控訴がされたものである。  控訴棄却。 (第一審:東京地判平成12年12月26日(平成11(ワ)26365))