・東京地判平成14年2月21日  コアネット事件。  本件は、原告が、被告デジタル・ピクチャーズ、同エクスが被告データベースを使 用、頒布した行為が、原告の有する別紙原告物件目録記載のデータベースについて原 告の有する著作権(データベースの著作権)を侵害すると主張して、被告らに対し、 被告データベースの複製、翻案、頒布及び公衆送信の差止め及びこれを記録した磁気 媒体の廃棄並びに損害賠償を求めている事案である。  判決は、「以上のとおりであるから、原告データベースについては、全体としてみ れば、情報項目の選択及び体系的構成のいずれの点においても、著作権法にいうデー タベースの著作物に該当すると判断するに足りる、創作性を肯定することができる」、 「原告データベースのうち被告データベースと共通する情報及び構成が著作物性を認 めるに足りる創作性を有するといって妨げない」などと述べて、中間判決として、 「別紙被告物件目録記載のデータベースは、別紙原告物件目録記載のデータベースを 複製したものであり、原告の有する同データベースの著作権を侵害する」と判示した。 ■争 点 (1)原告データベースが著作権法にいうデータベースの著作物に該当するか(争点1) (2)被告データベースが原告データベースの複製であり、その著作権を侵害してい るか(争点2)  ア 被告データベースが原告データベースに依拠して作成されたものか(争点2(1))  イ 原告データベースのうち被告データベースと共通する情報及び構成が、著作物 性を認めるに足りる創作性を有するか(争点2(2))