・東京地判平成14年3月28日  自動車データベース事件。  判決は、争点(1)ないし(3)に関する裁判所の判断は,中間判決(「本件データベー スは、データベースの著作物として創作性を有するとは認められない」としながらも、 「被告が、本件データベースのデータを上記件数分複製して、これを被告データベー スに組み込み、顧客に販売していたことは明らかであるというべきである」から、 「被告が本件データベースのデータを被告データベースに組み込んだ上、販売した行 為は、取引における公正かつ自由な競争として許される範囲を甚だしく逸脱し、法的 保護に値する原告の営業活動を侵害するものとして不法行為を構成するというべきで ある」として、主文として「甲事件の請求中、不法行為に基づく損害賠償請求の原因 は理由がある」とした)のとおりとしたうえで、5613万2135円の損害賠償請 求を認容した。 (中間判決:東京地判平成13年5月25日) ■争 点 (1) 本件データベースの著作物性 (2) 被告が本件データベースないしその車両データを複製したかどうか (3) 被告が本件データベースの車両データを複製したことが不法行為に当たるかどうか (4) 原告の損害 (5) 原告が被告の取引先等に虚偽事実を告知したかどうか