・大阪地判平成14年4月9日  2本組ワイヤーブラシセット事件  甲事件は、原告が被告に対し、被告の販売する2本組ワイヤーブラシセットは、原告 の商品の形態を模倣したものであるとして、不正競争防止法2条1項3号、4条に基づ き損害賠償を請求した事案、乙事件は、原告が被告に対し、被告の2本組ワイヤーブラ シセットの販売行為は、原被告間の継続的取引契約に反するとして損害賠償を請求した 事案である。  判決は、「原告商品A、Bは、被告にとって不正競争防止法2条1項3号の「他人の 商品」に該当しないというべきであるから、同号を理由とする原告の請求(甲事件)は 理由がない」としながらも、「被告商品Aは原告商品Aの商品形態と、被告商品Bは原 告商品Bの商品形態と、それぞれ、実質的に同一といえる程度に類似した商品形態を有 していることは前記第2の1(3)記載のとおりであるから、被告が、被告商品A、Bを原 告以外の会社から仕入れて販売したことは、上記取引契約に付随する信義則上の義務に 反する行為であり、被告は、上記義務を負う合理的期間である平成11年12月末日ま での間は、同契約違反の仕入行為により、原告が得ることができたであろう損害を賠償 する責任を負うものというべきである」として、乙事件についての損害賠償請求を認容 した。