・東京地判平成14年4月16日  カイロプラクティック・マニュアル事件:第一審  原告は、被告(有限会社村上整体専門医学院)が経営する村上整体専門医学院に在籍 していた者であり、在籍中に、ほぐしのマニュアルを作成した。原告は、被告らに対し、 本件各書籍はいずれも「村上式」と呼ばれるカイロプラクティックに関する本件マニュ アルに依拠し、その内容を改変の上、複製したものであるから、その作成、出版、販売 は本件マニュアルの複製権、譲渡権、同一性保持権及び氏名表示権を侵害するものであ ると主張して、本件書籍1の販売等の差止め、複製権、同一性保持権及び氏名表示権の 侵害による損害の賠償並びに同一性保持権及び氏名表示権の侵害に基づく謝罪広告の掲 載を求める事案である。  判決は、複製権、同一性保持権、氏名表示権の侵害を認めて、原告による差止および 損害賠償の請求を認容した。 (控訴審:東京高判平成15年7月18日) ■争 点 (1) 本件マニュアルの著作物性 (2) 本件各書籍が本件マニュアルを改変、複製したものに当たり、原告が本件マニュア ルについて有する著作権及び著作者人格権が侵害されたかどうか (3) 被告らが、本件マニュアルの著作権及び著作者人格権の侵害行為をしたかどうか (4) 原告が本件マニュアルについて被告らに対して著作権及び著作者人格権を行使する ことが権利の濫用に当たるかどうか (5) 損害の発生及び額 (6) 謝罪広告掲載請求の可否