・東京地判平成14年5月30日  キャンディ・キャンディ・キャラクター商品事件  本件は、連載漫画のストーリーの創作を担当した著述家である原告が、原告に無断で 行われた同連載漫画の登場人物の絵の商品化事業について、原告が同連載漫画について 有する原著作者としての権利を侵害すると主張して、同商品化事業に関与した被告らに 対し、著作権侵害を理由とする損害賠償等の支払を求めたものである。これに対して、 被告らは、単にストーリーを創作したにすぎない原告は連載漫画の登場人物の絵の使用 について権利を主張することはできないと主張して、著作権侵害を争い、過失の存在を 争うとともに、損害賠償の額を争っている。  判決は、「キャンディ原画及びキャンディ予告原画は、いずれも、本件連載漫画のス トーリーと無関係に独立して作成されたものということができず、本件連載漫画の制作 経過を全体としてみれば、キャンディ原画及びキャンディ予告原画は、本件連載漫画に おける主人公キャンディの絵と一体として、原告作成の原作原稿に依拠して作成された ものというべきである」などとして、損害賠償請求を認容した。 ■争 点 (1)本件連載漫画の登場人物の絵のみを使用する行為に対して、原告の本件連載漫画 の原著作者としての権利が及ぶかどうか(争点1) (2)本件商品の販売による本件連載漫画の登場人物の絵の使用について、被告らが責 任を負うかどうか(争点2)  ア 被告アースの関与行為の内容  イ 被告らの過失の有無等 (3)原告の被った損害額等(争点3)