・大阪高判平成14年6月19日  コルチャック先生事件U:控訴審  判決は、「本件舞台劇の各場面のうち、「プロローグ トレブリンカ」、第2幕の1 5「別れ」及び同17「かなたへの旅立ち」の3場面は原告著作の翻案であると認めら れるが、その余の場面については原告著作の翻案であるとは認められず、したがって、 また、本件舞台劇全体が原告著作の翻案であるとも認められない」としながらも、「原 告著作を翻案した舞台劇を上演することを許諾したものと解することができる」、「控 訴人は、被控訴人日本放送協会が本件放送を行うことについて、少なくとも黙示の許諾 を与えていたというべきである」などとして、控訴を棄却した。 (第一審:大阪地判平成13年8月28日(平成11年(ワ)第5026号))