・東京高判平成14年7月16日  小児歯科学書籍事件:控訴審  本件は、小児歯科学の教科書的書籍のうち被控訴人が執筆した部分が、控訴人らによ って、被控訴人に無断で、その内容が一部変更された上、執筆者名も控訴人らと表示さ れて出版されたとして、被控訴人が、その執筆部分についての著作者人格権(氏名表示 権、同一性保持権、名誉又は声望)を侵害されたことを理由として、控訴人らに対し、 民法710条に基づき、上記著作者人格権の侵害による慰謝料500万円及び遅延損害 金の支払をすることを、著作権法115条に基づき、謝罪広告をすることを、それぞれ 請求をした事案である。原審が上記各著作者人格権の侵害を認め、慰謝料150万円と その遅延損害金の範囲でその請求を認容したのに対し、控訴人らが、原判決の取消し等 を求めて控訴しているものである。  判決は、原審を維持して控訴を棄却した。 (第一審:横浜地判平成14年1月23日)