・東京地判平成14年7月18日  「三菱ホーム」事件  原告ら(三菱地所株式会社、三菱地所ホーム株式会社)が、被告(株式会社三菱ホー ム)による「株式会社三菱ホーム」の商号等の使用は不正競争防止法2条1項2号所定 の不正競争行為に該当すると主張して、同法3条にもとづき上記の名称および標章の使 用の差止め並びに損害賠償を求めた事案。  判決は、「『三菱』の名称及び三菱標章(スリーダイヤのマーク)は、企業グループ である三菱グループ及びこれに属する原告らをはじめとする企業を表すものとして著名 であり、不正競争防止法2条1項2号にいう著名な商品等表示に該当するということが できる」などとしたうえで、差止および損害賠償の請求を認容した。