・東京地判平成14年7月26日  「咬み合わせの不思議」事件  本件は、原告(BBO研究会会長)が、被告(株式会社モリタ)らに対し、被告論文 「CLINICAL REPORT 咬み合わせの不思議−2MDを用いた咬合治療−」 は、本件論文に依拠したものであって、本件論文を複製又は翻案したものであるから、 被告論文を掲載した本件書籍の発行、販売は、原告が有する本件論文の著作権及び著作 者人格権を侵害するものであると主張して、本件書籍の発行、販売の差止め等、著作権 及び著作者人格権の侵害による損害の賠償並びに著作者人格権の侵害に基づく謝罪広告 の掲載を請求した事案である。  判決は、「被告論文の対照表の部分すべてにつき、被告論文は本件論文を複製又は翻 案したものであるとは認められない」として、請求を棄却した。