・大阪地判平成14年8月29日  「スーパー土木」事件  本件は、本訴として、ソフトウエア開発委託契約に基づき、被告イーウェーヴに土木 出来形(出来型)自動作図システムソフトウエア「スーパー土木」の開発を委託した原 告(株式会社サンシステム)が、本件ソフトウエアの著作権の9割の共有持分を有する として、被告らに対し、著作権法112条1項に基づき本件ソフトウエアの複製、販売、 頒布、展示の差止および損害賠償等の請求をおこない、反訴として、被告イーウェーヴ が、原告に対し、開発費残代金400万円の支払等を請求した事案。  判決は、双方の請求を一部認容した。