・東京地判平成14年9月17日  Juku−Net事件  本件は、原告(有限会社サイバードリームズ)が、被告(株式会社ナンバーワン倶楽 部)から、インターネットを使ったパソコン勉強プログラム作成及びそのプログラムを 学習塾に対して利用させるサービス(これらを総称して「Juku−Net(じゅくね っと)」という。)のプログラムの製作の作成を請け負い、これを完成して引き渡した が、被告がその請負代金を支払わないとして、主位的に請負代金の支払を求めるもので ある。なお、原告は、主位的請求が認められない場合には、予備的請求として、被告に 引き渡した別紙著作物目録記載のプログラム及びデータべースについて、その著作権が 原告に帰属することの確認を求めている。  判決は、「原告は、仕事を完成させて被告に利用させている以上、本件確認書で確認 された内容に基づき、被告に請負代金の支払を求めることができるというべきである」 として、請負代金残金の支払請求を認容した。 ■争 点 (1) 原告は本件プログラムを完成して被告に引き渡したか。 (2) 原告と被告との間の本件確認書による合意の成否