・大阪高判平成14年9月18日  コルチャック先生事件T:控訴審  判決は、「本件戯曲の各場面のうちには、コルチャックのゲットー日記や手紙及び詩 等控訴人著作の翻訳部分の複製であると認められるものがあり、また、シーン15 ワ ルシャワ近郊「僕たちの家」の場面が、控訴人著作の翻案であると認められるが、その 余の各場面については、いずれも控訴人著作の複製又は翻案であるとは認められず、上 記複製ないし翻案とされる場面は、その本件戯曲において有している意味・効果を考慮 すると、本件戯曲全体に占める重要性や分量が小さく、その余の各場面の占める重要性 や分量の方が大きいから、本件戯曲全体が控訴人著作の複製又は翻案であるとすること はできない」などとして、控訴を棄却した。 (第一審:京都地判平成13年12月20日)