・東京高判平成14年9月19日  「ソニーの『出井』革命」事件:控訴審  「控訴人著作物と被控訴人書籍について、各記述部分の対比においても、別表のまと まりとしての対比においても、表現上の創作性のある部分において同一性があるものと は認めることはできず、表現上の創作性の認められない部分において同一性を有するに すぎないのであって、被控訴人書籍の表現から控訴人著作物の内容及び形式を覚知する ことはできない。そして、控訴人の種々主張するところを考慮しても、この認定を覆す に足りない」などとして、控訴棄却。 (第一審:東京地判平成12年12月26日(平成11年(ワ)第26366号))