・大阪地判平成14年9月26日  守口カラオケスナック事件  本件は、原告(日本音楽著作権協会)が、被告に対し、被告が経営していたスナック において、原告の許諾を得ることなく、カラオケ関連機器を使って原告の管理する音楽 著作物を再生して客に歌唱させる営業を行い、同著作権を侵害したとして、損害賠償を 請求している事案である。  判決は、「被告は、「C」において、本件仮処分執行及び点検執行の後も、執行官に よる封印を破棄してカラオケを使用可能な状況にしていたのであるから、カラオケを使 用していたものと推認できる」などとして、損害賠償請求を認容した。 ■争 点 (1) 被告のカラオケ使用期間について (2) 損害の発生及び額について