・東京地判平成14年10月31日  パソコン亭事件  原告らはパソコン用ゲームソフトウェアに係るプログラムの著作物の著作権者である ところ、被告が福岡市において,パソコン用ゲームソフトの販売店である「パソコン亭」 を経営し、無断で本件ゲームソフトをCD−Rに複製して,同店に会員として登録した 顧客に対して,真正品よりも著しく安価で販売することにより複製権を侵害したと主張 して、被告に対して損害賠償の請求をした事案。  判決は、著作権侵害を認めるとともに、著作権法114条1項にもとづき損害額の算定 をおこない損害賠償請求を認容した。