・大阪地判平成14年11月14日  ユニホームカタログ事件  本件は、原告(アートフェイク株式会社)が被告(ゼット株式会社、株式会社ウエイ ブコミュニケイション)に対し、原告が著作権を有するカタログ用写真は、原告と被告 株式会社ウエイブコミュニケイションとの契約により、単年度のカタログに1回使用す ることのみが許されているにもかかわらず、被告らはこれを、「ゼットベースボールカ タログ」、「レプリカユニホームカタログ」、「ユニホームカタログ」といった複数年 度のカタログに掲載して原告の著作権を侵害したと主張して、損害賠償を請求した事案 である。  判決は、著作物性を肯定したものの、「原告と被告ウエイブとの間における本件カタ ログ用写真の撮影契約は、本件写真を次年度版以降の本件カタログにも使用することを 前提とするものであり、本件写真はそうした契約条件に基づいて撮影されたものである から、被告ウエイブ及び被告ゼットが本件写真を次年度版以降の本件カタログに掲載し たことは原告の本件写真の著作権(複製権)を侵害するものとはいえない」として、請 求を棄却した。 ■争 点 (1) 本件写真は著作物性を有するか。 (2) 本件写真を次年度版以降のカタログに掲載することは原告の著作権を侵害するか。 (3) 被告らの不法行為責任 (4) 損害の発生及び額