・東京地判平成14年11月26日  「運勢を開く 姓名判断」事件  原告の父であるCは,昭和30年,五聖閣から発行した「神秘姓名學決定編」を著作 したが,昭和36年8月25日に死亡した。原告はCの子であり,上記著作物に係る著 作権を相続した。原告は、「運勢を開く 姓名判断」を著作・発行した被告に対し,著 作権を侵害するものであると主張して,損害賠償を請求した事案である。  判決は、「翻案が認められるためには,被告書籍が原告書籍の表現上の本質的な特徴 を直接感得することができなければならず,表現上の創作性がない部分において同一性 を有するに過ぎない場合は,翻案には当たらないと解される」として、請求を棄却した。